遺産相続(寄与分・特別受益含む)

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こんなことでお困りではないですか?inheritance

  • 相続が発生したが何から手をつければいいかわからない…
  • 財産の全容が把握できていない
  • 遺産分割をめぐって家族・親族間で揉めている
  • 遺言書の内容に納得がいかない
  • 長年、被相続人を介護してきたので、寄与分を認めてもらいたい
  • 財産を勝手に使い込んでいる相続人がいる

など

このようなことでお困りでしたら、大阪市なんばの田中宏幸法律事務所へお気軽にご相談ください。
ご家族それぞれの問題に合わせた、オーダーメイドな相続問題の解決をご提案します。

遺産相続で揉めないようにするには?inheritance

財産管理・任意後見・遺言書の3点セットが大事

財産管理・任意後見・遺言書の3点セットが大事

遺産相続で揉めないようにするには、“財産管理委任契約”“任意後見契約”“遺言書”という生前対策の3点セットが欠かせません。
紛争予防のためには遺言書を作成しておくことが大事ですが、ただ遺言書を書いて残しておけばいいというわけではなく、紛争予防に繋がる適切な内容でないと効果はありません。
また財産を残される方に財産管理能力がない場合は、後見人をつけておかないと財産の使い込みなどの問題が発生する可能性があります。

当事務所では、これまでにこれら3つの生前対策に数多く関わらせていただいた実績がありますので、少しでも遺産をめぐって揉める可能性があるようでしたら、お早めにご相談ください。

遺産相続ではどんなことに注意するべき?inheritance

遺産分割をめぐる紛争

遺産分割とは相続人で遺産を分配することですが、これをめぐって紛争になることがよくあります。
遺産分割では“実質的な公平”を目指すことが大事です。被相続人の介護などで被相続人の財産の維持・増加に寄与した相続人には手厚く、そして生前に財産を受け取っている相続人はそれを特別受益として遺産への持ち戻しを行うようにします。
ただ、そのようにスムーズにいかないことも少なくなく、相続人それぞれの主張がぶつかり合って紛争となる恐れがあります。そこで法律の専門家である弁護士が介入してご依頼者様だけでなく、相続人全員の言い分を考慮して最善の解決を目指します。

特別受益の持ち戻し

特別受益とは、被相続人から遺贈された財産、または婚姻・養子縁組のためや生計の資本として贈与された財産のことです。
特別受益がある場合、相続人間の公平性を保つために、死亡時の遺産に特別受益分を加えたものを相続財産とみなして算定する“特別受益の持ち戻し”という制度があります。
ただし、「あの相続人は10年前に1,000万円受け取っている」と言うだけではだめで、それが証明できなければ裁判所も取り合ってくれません。
特別受益において、こうしたご依頼者様の主張をどのようにして証明していくか?それが弁護士の役目となります。

寄与分の立証

寄与分とは、被相続人の生前、財産の維持・増加のために特別な貢献を行った相続人がいる場合、その相続人の相続割合を増加させる制度です。
寄与分を認めてもらうためには、“どのように財産の維持・増加に貢献したか?”を立証することが大事で、これは簡単ではありません。
「長年、親の介護を行った」と言っても、それを数値化することは難しく、いかにそれを裁判官に向けてわかりやすく伝えるかが弁護士の力となります。

当事務所では寄与分の立証の際、寄与の内容を時系列にしてわかりやすい表にまとめるようにしています。
例えば被相続人が要介護5の時にどういうことをしてきたのか?寝たきりの方が多いので、歯磨きから服の着替え、トイレの付添・処理などの介護内容を細かく記載して、それを根拠づける資料も一緒に提出します。
場合によっては、写真を付けて提出することもあります。

そうして裁判官に「なるほど」と思ってもらえるような資料を整理し、寄与分の立証を目指すのです。
これには手間暇がかかり、「どういう資料だと、裁判官に響くのか?」ということを想像して対応しなければいけません。
当事務所の弁護士は平成22年10月~平成26年9月の2年間、家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官)を務めた経歴があり、この経験から裁判官が何を考えて、どんなところに重きを置いているのかを想定しつつ対応しています。

06-6630-3005